国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第6条(障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針)
- 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
- 2.前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の目標
- 二その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項
- 3.各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
この条文の基本情報
障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針とは何ですか?
定義障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条に定められた規定で、「各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条(障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条の条文原文は「各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。」で始まります。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条の前の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050 - 本サイト収録
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/6
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