大都市地域における特別区の設置に関する法律 第1条(目的)
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条(目的)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。