大都市地域における特別区の設置に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。
- 2.この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
- 3.この法律(第十二条及び第十三条を除く。)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条(定義)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/2
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