大都市地域における特別区の設置に関する法律 第3条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)
地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
この条文の基本情報
道府県の区域内における特別区の設置の特例とは何ですか?
定義道府県の区域内における特別区の設置の特例とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条に定められた規定で、「地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条の条文原文は「地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/3
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