大都市地域における特別区の設置に関する法律 第4条(特別区設置協議会の設置)
- 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
- 2.特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
この条文の基本情報
特別区設置協議会の設置とは何ですか?
定義特別区設置協議会の設置とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条に定められた規定で、「特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条(特別区設置協議会の設置)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条の条文原文は「特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第3条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/4
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