大都市地域における特別区の設置に関する法律 第5条(特別区設置協定書の作成)
- 特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
- 一特別区の設置の日
- 二特別区の名称及び区域
- 三特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
- 四特別区の議会の議員の定数
- 五特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
- 六特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
- 七関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
- 2.関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
- 4.特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
- 5.総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
- 6.特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。
この条文の基本情報
特別区設置協定書の作成とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条の条文原文は「特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第5条 - 官報・e-Gov
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大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/5
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