大都市地域における特別区の設置に関する法律 第11条(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)
- 一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。
- 2.前項の規定による申出については、当該特別区及び道府県の議会の議決を経なければならない。
- 3.政府は、第一項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
事務の分担等に関する意見の申出に係る措置とは何ですか?
定義事務の分担等に関する意見の申出に係る措置とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条に定められた規定で、「一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条の条文原文は「一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第12条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。