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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第10条(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)

特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。

この条文の基本情報

特別区を包括する道府県に対する法令の適用とは何ですか?

定義特別区を包括する道府県に対する法令の適用とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条に定められた規定で、「特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条の条文原文は「特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。」で始まります。
  3. 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条です。
  6. 大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080
  • 本サイト収録大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/10

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