大都市地域における特別区の設置に関する法律 第9条(特別区の設置の処分)
- 特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。
- 2.前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
- 4.関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、直ちに特別区設置協定書に定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。
- 5.前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、地方自治法第二百八十三条第一項の規定により適用される同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例により定められたものとみなす。
- 6.政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
特別区の設置の処分とは何ですか?
定義特別区の設置の処分とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条に定められた規定で、「特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条(特別区の設置の処分)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条の条文原文は「特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/9
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