大都市地域における特別区の設置に関する法律 第8条(特別区の設置の申請)
- 関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
- 2.前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
特別区の設置の申請とは何ですか?
定義特別区の設置の申請とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条に定められた規定で、「関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条(特別区の設置の申請)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条の条文原文は「関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000080 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。