大都市地域における特別区の設置に関する法律 第7条(関係市町村における選挙人の投票)
- 前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
- 2.関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
- 3.関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。
- 4.前項の場合において、二人以上の議員は、関係市町村の選挙管理委員会に対し、当該議員が共同で表明する意見を掲載するよう申し出ることができる。
- 5.関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、同様とする。
- 6.政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。
- 7.第一項の規定による投票は、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
この条文の基本情報
関係市町村における選挙人の投票とは何ですか?
定義関係市町村における選挙人の投票とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条(関係市町村における選挙人の投票)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条の条文原文は「前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第6条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第7条 - 官報・e-Gov
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大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000080/7
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