古典の日に関する法律 第2条(定義)
この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、古典の日に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古典の日に関する法律第2条(定義)は、日本の古典の日に関する法律に含まれる条文です。
- 古典の日に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国におい…」で始まります。
- 古典の日に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 古典の日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古典の日に関する法律第2条の前の条は古典の日に関する法律第1条です。
- 古典の日に関する法律第2条の次の条は古典の日に関する法律第3条です。
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- 正式書式
古典の日に関する法律(平成二十四年法律第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000081 - 本サイト収録
古典の日に関する法律(平成二十四年法律第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000081/2
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