古典の日に関する法律 第3条(古典の日)
- 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
- 2.古典の日は、十一月一日とする。
- 3.国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
- 4.国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
古典の日とは何ですか?
定義古典の日とは、古典の日に関する法律第3条に定められた規定で、「国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古典の日に関する法律第3条(古典の日)は、日本の古典の日に関する法律に含まれる条文です。
- 古典の日に関する法律第3条の条文原文は「国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。」で始まります。
- 古典の日に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 古典の日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古典の日に関する法律第3条の前の条は古典の日に関する法律第2条です。
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- 正式書式
古典の日に関する法律(平成二十四年法律第八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000081 - 本サイト収録
古典の日に関する法律(平成二十四年法律第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000081/3
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