母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第2条(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実)
- 内閣総理大臣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項及び第三項において「基本方針」という。)について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業に関する状況を踏まえ、その安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
- 2.内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
- 3.母子及び父子並びに寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画(以下この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、自立促進計画について、基本方針に即し、職業能力の開発及び向上の支援その他母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
この条文の基本情報
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実とは何ですか?
定義母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項及び第三項において「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条の条文原文は「内閣総理大臣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項及び第三項において「基本方針」という。」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第1条です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/2
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