母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第3条
国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成及び資質の向上に留意しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネ…」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第2条です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/3
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