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母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第4条(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)

政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

この条文の基本情報

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表とは何ですか?

定義母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条の条文原文は「政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第3条です。
  6. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092
  • 本サイト収録母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/4

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