母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第5条(民間事業者に対する協力の要請)
国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。
この条文の基本情報
民間事業者に対する協力の要請とは何ですか?
定義民間事業者に対する協力の要請とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条(民間事業者に対する協力の要請)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条の条文原文は「国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇…」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。