母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第6条(母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)
国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子・父子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。
この条文の基本情報
母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力とは何ですか?
定義母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条(母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条の条文原文は「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第5条です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/6
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。