母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第7条(地方公共団体等の努力)
- 地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。
- 2.地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、物品及び役務の調達に当たっては、前項の規定に基づきその設立に係る地方公共団体が物品及び役務の調達に当たって講ずる措置に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体等の努力とは何ですか?
定義地方公共団体等の努力とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条(地方公共団体等の努力)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条の条文原文は「地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の公布日は平成24年9月14日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条の前の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条の次の条は母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000092 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000092/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。