福島復興再生特別措置法施行令 第1条(福島農林水産業振興施設)
- 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。
- 一法第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業
- 二福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
- 三福島農林水産物又はその加工品を販売する事業
- 四福島農林水産物を調理して供与する事業
- 五福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
この条文の基本情報
福島農林水産業振興施設とは何ですか?
定義福島農林水産業振興施設とは、福島復興再生特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第1条(福島農林水産業振興施設)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第1条の条文原文は「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第1条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。