福島復興再生特別措置法施行令 第2条(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
この条文の基本情報
福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金とは何ですか?
定義福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金とは、福島復興再生特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第2条(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第2条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第1条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第2条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/2
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