福島復興再生特別措置法施行令 第19条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
この条文の基本情報
認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金とは何ですか?
定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金とは、福島復興再生特別措置法施行令第19条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第19条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第19条の条文原文は「第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第19条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第18条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第19条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/19
福島復興再生特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。