福島復興再生特別措置法施行令 第20条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第二十七条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の十四第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行とは何ですか?
定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行とは、福島復興再生特別措置法施行令第20条に定められた規定で、「第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第20条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第20条の条文原文は「第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第20条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第19条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第20条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第21条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。