福島復興再生特別措置法施行令 第22条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十六第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担とは何ですか?
定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担とは、福島復興再生特別措置法施行令第22条に定められた規定で、「第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第22条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第22条の条文原文は「第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第22条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第21条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第22条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第23条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。