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福島復興再生特別措置法施行令 第23条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)

第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十七第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等とは何ですか?

定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等とは、福島復興再生特別措置法施行令第23条に定められた規定で、「第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第23条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第23条の条文原文は「第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第23条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第22条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第23条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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