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福島復興再生特別措置法施行令 第24条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)

第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等とは何ですか?

定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等とは、福島復興再生特別措置法施行令第24条に定められた規定で、「第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第24条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第24条の条文原文は「第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第24条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第23条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第24条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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