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福島復興再生特別措置法施行令 第28条(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

  1. 法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主
  3. 二独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金
  4. 三地方公共団体が対象土地(法第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体
  5. 四農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人
  6. 五農地法施行令第二条第二項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人
  7. 六前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者

この条文の基本情報

耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者とは何ですか?

定義耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者とは、福島復興再生特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第28条(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第28条の条文原文は「法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第28条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第27条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第28条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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