福島復興再生特別措置法施行令 第29条(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
- 法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
- 一農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)法第十七条の二十五第三項第二号イに掲げる要件
- 二木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
- 三農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)その土地を効率的に利用することができると認められること。
この条文の基本情報
賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合とは何ですか?
定義賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合とは、福島復興再生特別措置法施行令第29条に定められた規定で、「法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第29条(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第29条の条文原文は「法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第29条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第28条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第29条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第30条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。