福島復興再生特別措置法施行令 第31条(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
- 法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(法第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
- 二避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良
この条文の基本情報
避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為とは何ですか?
定義避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為とは、福島復興再生特別措置法施行令第31条に定められた規定で、「法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第31条(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第31条の条文原文は「法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第31条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第30条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第31条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/31
福島復興再生特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。