福島復興再生特別措置法施行令 第32条(特定公共施設)
法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この条文の基本情報
特定公共施設とは何ですか?
定義特定公共施設とは、福島復興再生特別措置法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第32条(特定公共施設)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第32条の条文原文は「法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第32条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第31条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第32条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第33条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。