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福島復興再生特別措置法施行令 第33条(公営住宅法施行令の読替え)

  1. 法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
  2. 2.法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第四十四条第二項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。

この条文の基本情報

公営住宅法施行令の読替えとは何ですか?

定義公営住宅法施行令の読替えとは、福島復興再生特別措置法施行令第33条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第四十一条第一項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第33条(公営住宅法施行令の読替え)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第33条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第四十一条第一項の規定により…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第33条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第32条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第33条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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