福島復興再生特別措置法施行令 第34条(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
- 法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一原子力災害代替建築物(法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
- 二原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良
この条文の基本情報
原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為とは何ですか?
定義原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為とは、福島復興再生特別措置法施行令第34条に定められた規定で、「法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第34条(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第34条の条文原文は「法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第34条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第33条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第34条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第35条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。