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福島復興再生特別措置法施行令 第40条(商標登録出願の手数料の軽減)

  1. 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
  4. 三商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
  5. 2.特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

この条文の基本情報

商標登録出願の手数料の軽減とは何ですか?

定義商標登録出願の手数料の軽減とは、福島復興再生特別措置法施行令第40条に定められた規定で、「法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第40条(商標登録出願の手数料の軽減)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第40条の条文原文は「法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第40条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第39条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第40条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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