福島復興再生特別措置法施行令 第41条(品種登録の出願料の軽減)
- 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
- 三法第六十五条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
- 四出願料の軽減を受けようとする旨
- 2.法第六十五条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成(同法第三条第一項に規定する育成をいう。次条第二項第一号において同じ。)をした同法第八条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
- 二申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
- 3.農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
この条文の基本情報
品種登録の出願料の軽減とは何ですか?
定義品種登録の出願料の軽減とは、福島復興再生特別措置法施行令第41条に定められた規定で、「法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第41条(品種登録の出願料の軽減)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第41条の条文原文は「法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第41条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第40条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第41条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第42条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。