福島復興再生特別措置法施行令 第7条(復興道路工事に係る権限の代行)
- 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 2.法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
- 3.前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号若しくは第四十二号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
- 4.国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
- 5.国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
この条文の基本情報
復興道路工事に係る権限の代行とは何ですか?
定義復興道路工事に係る権限の代行とは、福島復興再生特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第7条(復興道路工事に係る権限の代行)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第7条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第7条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第6条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第7条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/7
福島復興再生特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。