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福島復興再生特別措置法施行令 第8条(復興道路工事に要する費用の負担)

  1. 法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
  2. 2.国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

復興道路工事に要する費用の負担とは何ですか?

定義復興道路工事に要する費用の負担とは、福島復興再生特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第8条(復興道路工事に要する費用の負担)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第8条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第7条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第8条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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