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国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第2条(国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額)

国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第三条第二項(一部改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第三条第一項第一号に掲げる額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号の規定の例により算定した額とする。

この条文の基本情報

国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額とは何ですか?

定義国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額とは、国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第2条(国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額)は、日本の国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成24年4月6日です。
  4. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第2条の次の条は国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000132
  • 本サイト収録国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000132/2

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