内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令第1条(施行期日)は、日本の内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令に含まれる条文です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。」で始まります。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の公布日は平成24年7月11日です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000185 - 本サイト収録
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000185/1
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。