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宇宙政策委員会令 第5条(分科会)

  1. 委員会に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会(以下「分科会」という。)を置く。
  2. 2.分科会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一内閣総理大臣の諮問に応じて国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。
  4. 二前号に掲げる事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
  5. 3.分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
  6. 4.分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
  7. 5.分科会長は、分科会の事務を掌理する。
  8. 6.分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  9. 7.委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

分科会とは何ですか?

定義分科会とは、宇宙政策委員会令第5条に定められた規定で、「委員会に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会(以下「分科会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙政策委員会令第5条(分科会)は、日本の宇宙政策委員会令に含まれる条文です。
  2. 宇宙政策委員会令第5条の条文原文は「委員会に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会(以下「分科会」という。」で始まります。
  3. 宇宙政策委員会令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 宇宙政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宇宙政策委員会令第5条の前の条は宇宙政策委員会令第4条です。
  6. 宇宙政策委員会令第5条の次の条は宇宙政策委員会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙政策委員会令(平成二十四年政令第百八十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000186
  • 本サイト収録宇宙政策委員会令(平成二十四年政令第百八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000186/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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