宇宙政策委員会令 第6条(部会)
- 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、宇宙政策委員会令第6条に定められた規定で、「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙政策委員会令第6条(部会)は、日本の宇宙政策委員会令に含まれる条文です。
- 宇宙政策委員会令第6条の条文原文は「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 宇宙政策委員会令の公布日は平成24年7月11日です。
- 宇宙政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙政策委員会令第6条の前の条は宇宙政策委員会令第5条です。
- 宇宙政策委員会令第6条の次の条は宇宙政策委員会令第7条です。
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- 正式書式
宇宙政策委員会令(平成二十四年政令第百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000186 - 本サイト収録
宇宙政策委員会令(平成二十四年政令第百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000186/6
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