災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第10条(石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準)
法附則第六条第一項の承継計画書は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機構が承継することを基準として定めるものとする。
この条文の基本情報
石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準とは何ですか?
定義石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準とは、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第10条に定められた規定で、「法附則第六条第一項の承継計画書は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第10条(石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準)は、日本の災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第10条の条文原文は「法附則第六条第一項の承継計画書は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定…」で始まります。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成24年9月14日です。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第10条の前の条は災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000227 - 本サイト収録
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000227/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。