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災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第9条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

  1. 法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二経済産業省の職員1一人2
  4. 三機構の役員1一人2
  5. 四学識経験のある者1二人2
  6. 2.法附則第五条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.法附則第五条第四項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

この条文の基本情報

機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条に定められた規定で、「法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条の条文原文は「法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条の前の条は災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条です。
  6. 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条の次の条は災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000227
  • 本サイト収録災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000227/9

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