災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第8条(石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準)
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第一項の承継計画書は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務について、法附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(法附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
この条文の基本情報
石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準とは何ですか?
定義石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準とは、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条に定められた規定で、「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条(石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準)は、日本の災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条の条文原文は「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成24年9月14日です。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条の次の条は災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000227 - 本サイト収録
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000227/8
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。