原子炉安全専門審査会令 第1条(組織)
- 原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。
- 2.原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、原子炉安全専門審査会令第1条に定められた規定で、「原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉安全専門審査会令第1条(組織)は、日本の原子炉安全専門審査会令に含まれる条文です。
- 原子炉安全専門審査会令第1条の条文原文は「原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。」で始まります。
- 原子炉安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子炉安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉安全専門審査会令第1条の次の条は原子炉安全専門審査会令第2条です。
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- 正式書式
原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000231 - 本サイト収録
原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000231/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。