原子炉安全専門審査会令 第2条(臨時委員等の任命)
- 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
この条文の基本情報
臨時委員等の任命とは何ですか?
定義臨時委員等の任命とは、原子炉安全専門審査会令第2条に定められた規定で、「臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉安全専門審査会令第2条(臨時委員等の任命)は、日本の原子炉安全専門審査会令に含まれる条文です。
- 原子炉安全専門審査会令第2条の条文原文は「臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。」で始まります。
- 原子炉安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子炉安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉安全専門審査会令第2条の前の条は原子炉安全専門審査会令第1条です。
- 原子炉安全専門審査会令第2条の次の条は原子炉安全専門審査会令第3条です。
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- 正式書式
原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000231 - 本サイト収録
原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000231/2
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