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原子炉安全専門審査会令 第3条(臨時委員等の任期等)

  1. 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  2. 2.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  3. 3.臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

臨時委員等の任期等とは何ですか?

定義臨時委員等の任期等とは、原子炉安全専門審査会令第3条に定められた規定で、「臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉安全専門審査会令第3条(臨時委員等の任期等)は、日本の原子炉安全専門審査会令に含まれる条文です。
  2. 原子炉安全専門審査会令第3条の条文原文は「臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。」で始まります。
  3. 原子炉安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子炉安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉安全専門審査会令第3条の前の条は原子炉安全専門審査会令第2条です。
  6. 原子炉安全専門審査会令第3条の次の条は原子炉安全専門審査会令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000231
  • 本サイト収録原子炉安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000231/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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