原子力防災会議令 第5条(参事官)
- 事務局に、参事官八人以内を置く。
- 2.参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、原子力防災会議令第5条に定められた規定で、「事務局に、参事官八人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力防災会議令第5条(参事官)は、日本の原子力防災会議令に含まれる条文です。
- 原子力防災会議令第5条の条文原文は「事務局に、参事官八人以内を置く。」で始まります。
- 原子力防災会議令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力防災会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力防災会議令第5条の前の条は原子力防災会議令第4条です。
- 原子力防災会議令第5条の次の条は原子力防災会議令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000234 - 本サイト収録
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000234/5
原子力防災会議令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。