議長は、会務を総理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
原子力防災会議令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力防災会議令の法令番号は平成二十四年政令第二百三十四号です。
- 原子力防災会議令の法令種別は政令です。
- 原子力防災会議令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力防災会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力防災会議令は全 8 条です。
- 原子力防災会議令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
副議長は、議長を助ける。
原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
事務局に、審議官二人以内を置く。
2審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
事務局に、参事官八人以内を置く。
2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)