原子力防災会議令 第3条(事務局次長)
- 原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
- 2.事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
この条文の基本情報
事務局次長とは何ですか?
定義事務局次長とは、原子力防災会議令第3条に定められた規定で、「原子力防災会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力防災会議令第3条(事務局次長)は、日本の原子力防災会議令に含まれる条文です。
- 原子力防災会議令第3条の条文原文は「原子力防災会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 原子力防災会議令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力防災会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力防災会議令第3条の前の条は原子力防災会議令第2条です。
- 原子力防災会議令第3条の次の条は原子力防災会議令第4条です。
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- 正式書式
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000234 - 本サイト収録
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000234/3
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