原子力防災会議令 第2条(副議長)
副議長は、議長を助ける。
この条文の基本情報
副議長とは何ですか?
定義副議長とは、原子力防災会議令第2条に定められた規定で、「副議長は、議長を助ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力防災会議令第2条(副議長)は、日本の原子力防災会議令に含まれる条文です。
- 原子力防災会議令第2条の条文原文は「副議長は、議長を助ける。」で始まります。
- 原子力防災会議令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力防災会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力防災会議令第2条の前の条は原子力防災会議令第1条です。
- 原子力防災会議令第2条の次の条は原子力防災会議令第3条です。
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- 正式書式
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000234 - 本サイト収録
原子力防災会議令(平成二十四年政令第二百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000234/2
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